「プラスワン休暇」を実施しましょう
- 年末年始には、土日・祝日にプラスワン休暇して、連続休暇にしましょう。 -
仕事を生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のために、年次有給休暇を計画的に活用しましょう。
年末年始は、労使協調のもと、土日、祝日に年次有給休暇を組み合わせた「プラスワン」休暇を実施し、連続休暇を取得しましょう。
「年次有給休暇」とは
年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法第39条において、労働者は、
・6か月間継続して雇われていること
・全労働日数の8割以上を出勤していること
を満たしていれば、10日間の年次有給休暇が付与され、申し出ることにより取得することができます。(勤続年数、週所定労働日数等に応じて年次有給休暇の付与日数は異なります。)。
事業主(使用者)の皆様へ
来年度の業務計画等の作成に当たり、従業員の年次有給休暇の取得を十分に考慮するとともに、年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。なお、この時季指定を行わなければならない5日間について、計画的付与制度をはじめ、労働者が取得した年次有給休暇の日数分は時季指定の必要がなくなります。年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。
【お問い合わせ・受付先】
岩手県労働局雇用環境・均等室
電話 019-604-3010